道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の五 # 運転適性指導員等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

取消処分者講習 又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。

2項

初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。

3項

公安委員会は、運転適性指導員 又は運転習熟指導員が運転適性指導 又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員 又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。