取消処分者講習 又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の五 # 運転適性指導員等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
公安委員会は、運転適性指導員 又は運転習熟指導員が運転適性指導 又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員 又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。