道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の六 # 講習業務規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。