道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の十 # 講習の休廃止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。