指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の十 # 講習の休廃止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正