公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号 又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の十一 # 指定の取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
第百八条の五第一項 若しくは第二項、第百八条の六第一項 又は前条の規定に違反したとき。
第百八条の五第三項 又は第百八条の八第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。