道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の十一 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号第三号 又は第四号いずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

公安委員会は、指定講習機関が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第百八条の五第一項 若しくは第二項第百八条の六第一項 又は前条の規定に違反したとき。

二 号

第百八条の五第三項 又は第百八条の八第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。