分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報 及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下 この条 及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成 及び運用 その他の特定情報の管理 及び使用に関する事項についての規程(以下 この条 及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。