第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の十二 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正