道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の十八 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

分析センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。