分析センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の十八 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正