警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報 その他の必要な情報 又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の十六 # 分析センターへの協力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
警察庁 及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報 又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。