道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の四 # 指定講習機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

一 号

第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下 この条 及び次条第一項において「取消処分者講習」という。

自動車等の運転に必要な適性に関する調査 及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていること その他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

二 号

初心運転者講習

自動車等の運転に必要な技能 及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていること その他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

三 号

若年運転者講習

運転適性指導員が置かれていること その他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2項

前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習 又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない

一 号

一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は指定自動車教習所として指定された者以外の

二 号

第百八条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪 又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4項

公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。