第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十七条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正