道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第六十八条共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。