第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第百十七条の三
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正