道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の三の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十四条無免許運転等の禁止第三項の規定に違反した者

二 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く

三 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下 この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く