道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

二 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る

三 号

第六十六条過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤 又は毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る

四 号

次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

二 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

三 号

第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項 又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。

四 号

偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項 又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。

五 号

第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。

六 号

第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。