道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の二の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。) 又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までいずれかに該当している場合 又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

二 号

第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車 又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車 又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る

三 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

四 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く

五 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る

六 号

第六十五条酒気帯び運転等の禁止第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る

七 号

第六十六条過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く

八 号

他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該 他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

第十七条通行区分第四項の規定の違反となるような行為

第二十四条急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

第二十六条車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

第二十六条の二進路の変更の禁止第二項の規定の違反となるような行為

第二十八条追越しの方法第一項 又は第四項の規定の違反となるような行為

第五十二条車両等の灯火第二項の規定に違反する行為

第五十四条警音器の使用等第二項の規定に違反する行為

第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

第七十五条の四最低速度)の規定の違反となるような行為

第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第一項の規定の違反となるような行為

九 号
偽りその他不正の手段により免許証 又は国外運転免許証の交付を受けた者
2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第一号の規定に違反したとき。

二 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く)。

三 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く)。