道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の五

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項 又は第二項に該当する者を除く

二 号

第百八条の三の四講習通知事務の委託第二項第百八条の七秘密保持義務等第一項第百八条の十八秘密保持義務)又は第百八条の三十一都道府県交通安全活動推進センター第五項の規定に違反した者

2項

第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項 又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く)は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。