次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項 又は第二項に該当する者を除く。)
第百八条の三の四(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者