道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の四

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の三車両移動保管関係事務の委託第二項第五十一条の十二放置車両確認機関第六項第五十一条の十五放置違反金関係事務の委託第二項 又は第百八条免許関係事務の委託第二項の規定に違反した者

二 号

第七十一条運転者の遵守事項第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

三 号

第八十九条免許の申請等第一項第百一条免許証の更新 及び定期検査第一項 若しくは第百一条の二免許証の更新の特例第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者

2項

第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。