次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項 又は第百八条(免許関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新 及び定期検査)第一項 若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者