次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項 又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項 若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで 若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止 又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。) 又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項 又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止 又は命令に従わなかつた者
第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三 又は第三号の規定に違反した者
第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者
第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者 又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転した者