道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る

二 号

第七条信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項 又は第九条歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る

三 号

第二十四条急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

四 号

第二十六条車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る)をした者

五 号

第三十条追越しを禁止する場所)、第三十三条踏切の通過第一項 若しくは第二項第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条徐行すべき場所)又は第四十三条指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

六 号

第十七条通行区分第一項から第四項まで 若しくは第六項第十八条左側寄り通行等第二項第二十五条の二横断等の禁止第一項第二十八条追越しの方法)、第二十九条追越しを禁止する場合)、第三十一条停車中の路面電車がある場合の停止 又は徐行)、第三十六条交差点における他の車両等との関係等第二項から第四項まで第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

七 号

第五十条の二違法停車に対する措置)(第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第二項において準用する場合を含む。) 又は第五十一条違法駐車に対する措置第一項第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者

八 号

第五十八条の二積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者

九 号

第五十八条の三過積載車両に係る措置命令第一項 又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十 号

第六十一条危険防止の措置)の規定による警察官の停止 又は命令に従わなかつた者

十一 号

第六十三条車両の検査等第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

十二 号

第六十三条車両の検査等第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

十三 号

第六十七条危険防止の措置第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者

十四 号

第七十条安全運転の義務)の規定に違反した者

十五 号

第七十一条運転者の遵守事項第二号第二号の三 又は第三号の規定に違反した者

十六 号

第七十一条の四の二自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等第一項の規定に違反した者

十七 号

第七十二条交通事故の場合の措置第一項後段に規定する報告をしなかつた者

十八 号

第七十五条の三危険防止等の措置)(第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者

十九 号

第七十五条の十自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者 又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者

二十 号

第九十一条免許の条件)若しくは第九十一条の二申請による免許の条件の付与等第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四臨時適性検査第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十七条乗車 又は積載の制限等第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く)。

二 号

第六十二条整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転させ、又は運転したとき。

三 号

第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項第七十五条の二十四特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。

四 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く)。

五 号

第七十五条自動車の使用者の義務等第二項 又は第七十五条の二自動車の使用者の義務等第一項 若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。

六 号

第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段 又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。

七 号

第七十六条(禁止行為)第三項 又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。

八 号

第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

九 号

第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項 又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

3項

過失により第一項第二号第五号第四十三条後段に係る部分を除く)、第十四号第十六号 若しくは第十九号 又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。