道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十九条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く)は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条停車 及び駐車を禁止する場所第一項第四十五条駐車を禁止する場所第一項 若しくは第二項第四十八条停車 又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三時間制限駐車区間における駐車の方法等第二項 若しくは第三項第四十九条の四高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く

二 号

第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く

三 号

第四十九条の三時間制限駐車区間における駐車の方法等第四項の規定に違反した者

四 号

第四十七条停車 又は駐車の方法)又は第七十五条の八停車 及び駐車の禁止第一項の規定の違反となるような行為をした者

五 号

第七十一条の四大型自動二輪車等の運転者の遵守事項第四項から第七項までの規定に違反した者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の五報告徴収等第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

二 号

第百九条の三交通情報の提供第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第百九条の三交通情報の提供第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3項

過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。