第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項 若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十九条の二
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正