次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき 又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四十四条(停車 及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項 若しくは第二項、第四十八条(停車 又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項 又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
第四十七条(停車 又は駐車の方法)第二項 若しくは第三項 又は第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為