次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車 若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者