第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十八条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正