道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十八条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。