道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十八条の二

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

第六十七条危険防止の措置第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。