道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十八条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

第六十七条危険防止の措置第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。