車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十六条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
特定自動運行を行う者 又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。