法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機 又は道路標識 若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両 又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路 又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
道路交通法施行令
第一条の二 # 公安委員会の交通規制
法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。
ただし、道路 又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道 又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識 及び道路標示を設置してするものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合
道路標示のみを設置すること。
横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪 その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置 又は管理が困難である場合
内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。
ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路 及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識 又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
法第十七条の二第一項の道路標識等歩道 及び交通の状況により支障がないこと。
法第二十一条第二項第三号の道路標識等交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
法第四十六条の道路標識等道路 及び交通の状況により特に支障がないこと。
法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等歩道 及び交通の状況により支障がないこと。
法第六十三条の五の道路標識等道路 及び交通の状況により支障がないこと。