法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
病気 又は負傷について療養していること。
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
積雪、高波 その他の自然現象により交通が困難となつていること。