道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十七条の六 # 免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。において同じ。)前六月以内に掲げる講習を受けた者

二 号

免許証の更新を申請する日前六月以内の規定による講習( 又はの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)を終了した者

三 号

免許証の更新を申請する日前六月以内の認定を受けたに規定する運転免許取得者等教育の課程( 又はに掲げる基準に適合するものに限る)を終了した者