道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十七条の六の四 # 認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為

三 号

法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで 又は第六項の規定に違反する行為

四 号

法第二十五条の二横断等の禁止)の規定に違反する行為

五 号

法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項 又は第三項の規定に違反する行為

六 号

法第三十三条(踏切の通過)第一項 又は第二項の規定に違反する行為

七 号

法第三十四条(左折 又は右折)第一項第二項第四項 又は第五項の規定に違反する行為

八 号

法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為

九 号

法第三十五条の二環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

法第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

法第三十八条の二横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

法第四十二条徐行すべき場所)の規定に違反する行為

十六 号

法第四十三条指定場所における一時停止)の規定に違 反する行為

十七 号

法第五十三条(合図)第一項 又は第二項の規定に違反する行為

十八 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為