道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十七条の六の四 # 認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

の規定に違反する行為

三 号

又はの規定に違反する行為

四 号

横断等の禁止)の規定に違反する行為

五 号

又はの規定に違反する行為

六 号

又はの規定に違反する行為

七 号

又はの規定に違反する行為

八 号

の規定に違反する行為

九 号

環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

徐行すべき場所)の規定に違反する行為

十六 号

指定場所における一時停止)の規定に違 反する行為

十七 号

又はの規定に違反する行為

十八 号

安全運転の義務)の規定に違反する行為