道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十七条の十 # 若年運転者講習の受講の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

一 号

当該若年違反行為 及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。

二 号

若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。