道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十七条の十一 # 若年運転者講習の受講期間の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号
病気にかかり、又は負傷していること。
四 号
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五 号
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六 号
免許の効力が停止されていること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。