道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条 # 免許の拒否又は保留の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する場合(次号の場合を除く)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。

二 号

六月以内法第九十条第一項第一号から第二号までいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。

2項

法第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第九十条第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第八項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。

二 号

法第九十条第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許を保留するものとする。