道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条の七 # 優良運転者及び違反運転者等に係る基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間第三号に掲げる者 又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る)にあつては、それぞれ第三号 又は第四号に定める日前五年間 及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。

一 号

法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者

更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日

二 号

法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者

同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日

三 号

前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの

更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日

四 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又 法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの

当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日

五 号

法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者

当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の

2項

法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほか これらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る)を除く)とする。