道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条の五の三 # 大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許

(2)

中型自動車免許 準中型自動車免許 又は普通自動車第二種免許

(3)

準中型自動車免許 普通自動車第二種免許

法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を受けていたもの

(1)
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許 又は準中型自動車免許
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許、
  • 準中型自動車免許、
  • 大型自動車第二種免許、
  • 中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許

(2)
  • 普通自動車免許
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許、
  • 準中型自動車免許、
  • 普通自動車免許、
  • 大型自動車第二種免許、
  • 中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許

受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 準中型自動車

(2)

普通自動車免許 普通自動車

二 号

次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの

次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

(2)

普通自動車免許 大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

特定失効者 又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を受けていたもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

(2)

普通自動車免許 大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車 又は普通自動二輪車

(2)

普通自動車免許 普通自動二輪車

医師である者

法令の規定による免許(医師免許を除く)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの

2項

法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許を受けていたもの

受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

二 号

次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの

普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者

特定失効者 又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの

受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

前項第二号ニ 又はいずれかに該当する者

3項

法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

特定失効者 又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの

二 号

原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

三 号

原動機付自転車免許を申請した日前一年以内法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者

4項

法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許

(2)

中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う 当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許を受けていたもの

二 号

第一項第二号ニ 又はいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの