道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条の六の二 # 免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十二条の二第一項の表の備考一の1 及び2 並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 号
海外旅行をしていたこと。
二 号
災害を受けたこと。
三 号

病気にかかり、又は負傷したこと。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。