道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条の四 # 免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。

二 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、に該当する者にあつては五年に該当する者にあつては四年 又はに該当する者にあつては三年 又はに該当する者にあつては二年 又はに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。

三 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、 又はに該当する者にあつては五年 又はに該当する者にあつては四年 又はに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

四 号

の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

2項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • に該当する者にあつては十年
  • に該当する者にあつては九年
  • 又はに該当する者にあつては八年
  • 又はに該当する者にあつては七年
  • 又はに該当する者にあつては六年
  • 又はに該当する者にあつては五年
  • に該当する者にあつては四年

に該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

二 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • 又はに該当する者にあつては十年
  • 又はに該当する者にあつては九年
  • 又はに該当する者にあつては八年
  • 又はに該当する者にあつては七年
  • に該当する者にあつては六年

に該当する者にあつては五年を経過するまでの期間とする。

三 号

の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

3項

の規定は、第一項第二号 及び第三号 並びに前項第一号 及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年 及び一年の期間について準用する。