道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条の四 # 免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十条第九項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第三十三条第一項第一号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。

二 号

第三十三条の二第一項第一号 又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては五年同号ロに該当する者にあつては四年同号ハ 又は同項第四号イに該当する者にあつては三年同項第一号ニ 又は第四号ロに該当する者にあつては二年同項第一号ホ 又は第四号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。

三 号

第三十三条の二第一項第二号 又は第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ 又は第五号イに該当する者にあつては五年同項第二号ロ 又は第五号ロに該当する者にあつては四年同項第二号ハ 又は第五号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

四 号

第三十三条の二第一項第七号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

2項

法第九十条第十項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第三十三条の二第二項第一号 又は第三号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • 同項第一号イに該当する者にあつては十年
  • 同号ロに該当する者にあつては九年
  • 同号ハ 又は同項第三号イに該当する者にあつては八年
  • 同項第一号ニ 又は第三号ロに該当する者にあつては七年
  • 同項第一号ホ 又は第三号ハに該当する者にあつては六年
  • 同項第一号ヘ 又は第三号ニに該当する者にあつては五年
  • 同項第一号トに該当する者にあつては四年

同号チに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

二 号

第三十三条の二第二項第二号 又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • 同項第二号イ 又は第四号イに該当する者にあつては十年
  • 同項第二号ロ 又は第四号ロに該当する者にあつては九年
  • 同項第二号ハ 又は第四号ハに該当する者にあつては八年
  • 同項第二号ニ 又は第四号ニに該当する者にあつては七年
  • 同項第二号ホに該当する者にあつては六年

同号ヘに該当する者にあつては五年を経過するまでの期間とする。

三 号

第三十三条の二第二項第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

3項

第三十三条の二第四項の規定は、第一項第二号 及び第三号 並びに前項第一号 及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年 及び一年の期間について準用する。