法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項 及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項 及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第三十九条 # 意見の聴取の手続
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年政令第百六十四号
法第百四条第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日 及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。