法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項 及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項 及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第三十九条 # 意見の聴取の手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
法第百四条第一項の規定による意見の聴取の期日 及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。