道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十九条の二の三 # 申請による取消しの際に受けることができる免許の種類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。

取消しに係る 免許の種類
受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許 又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
けん引第二種免許
けん引免許