道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十九条の二の五 # 運転経歴証明書の交付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前 五年以内同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。