道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十九条の二の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項の政令で定める者は、法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準 又は法第九十条第六項 若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者

二 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項 若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者

三 号

法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者

2項

前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。


この場合において、

前条
同条第五項」とあるのは
法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、

同条第二項」とあるのは
法第百五条第一項」と、

を取り消され」とあるのは
「が効力を失い」と

読み替えるものとする。