道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十九条の二の四 # 申請による取消しの基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号いずれにも 該当しない場合に行うものとする。

一 号

前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る)。

二 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準 又は法第九十条第六項 若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。

三 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項 若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。

四 号

当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号いずれかに該当する者 及び同項の再試験に合格した者を除く第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること。

五 号

当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること 又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。