法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二に規定する国 又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等 又は同条に規定する国の領事機関
法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文 を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人 その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの