道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十九条の四 # 我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百七条の二の政令で定める国 又は地域は、次に掲げる国 又は地域とする。

一 号
スイス連邦
二 号
ドイツ連邦共和国
三 号
フランス共和国
四 号
ベルギー王国
五 号
モナコ公国
六 号
台湾