法第百七条の二の政令で定める国 又は地域は、次に掲げる国 又は地域とする。
一
号
スイス連邦
二
号
ドイツ連邦共和国
三
号
フランス共和国
四
号
ベルギー王国
五
号
モナコ公国
六
号
台湾