第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項 又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。
この場合において、
第二十八条中
「法第八十一条第三項」とあるのは
「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、
同条第二号中
「設けられていた」とあるのは
「在つた」と、
第二十九条中
「法第八十一条第三項」とあるのは
「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、
同条第二号中
「前号」とあるのは
「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、
「都道府県の公報 又は新聞紙」とあるのは
「官報」と、
同条第三号中
「保管工作物等一覧簿」とあるのは
「保管転落積載物等一覧簿」と、
第二十九条の二中
「法第八十一条第三項」とあるのは
「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、
第二十九条の三中
「法第八十一条第四項」とあるのは
「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、
「当該工作物等の購入 又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは
「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、
第三十条中
「法第八十一条第四項」とあるのは
「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と
読み替えるものとする。