道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十二条の八 # 十九歳から中型免許等を受けることができる者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八十八条第一項第一号十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者 及び同条第二項十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
自衛官
二 号

中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く