道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十二条の四 # 普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。