道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十八条 # 免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

免許を受けた者が 又はに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

又はに該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

六月以内に掲げる病気にかかつている者又はに規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

2項

免許を受けた者がに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

に掲げる身体の障害が生じているが、の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

3項

免許を受けた者がに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

六月以内の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

4項

免許を受けた者がに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することを理由として本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねてに該当した場合には、の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。

二 号

に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許の効力を停止するものとする。

5項

免許を受けた者がいずれかに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄、第四欄、第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。

別表第四に掲げる行為をしたとき。

二 号

次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当したとき。

に掲げる行為をしたとき。

に該当することとなつたとき。

6項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第一項第一号第二項第一号 又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。

二 号

一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第三欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれの第四欄に掲げる点数に該当した場合

三年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

二年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

一年

三 号

一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が 若しくは 若しくは 若しくはの規定 又は 若しくはの規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項 及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

三年

四 号

重大違反唆し等 又は道路外致死傷でに規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

三年

当該行為がに掲げるものである場合

二年

当該行為がに掲げるものである場合

一年

五 号

重大違反唆し等 又は道路外致死傷でに規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

五年

当該行為がに掲げるものである場合

四年

当該行為がに掲げるものである場合

三年

7項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第三欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第四欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

三年

二 号

特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表 前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

五年

三 号

に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

八年

当該行為がに掲げるものである場合

七年

当該行為がに掲げるものである場合

六年

当該行為がに掲げるものである場合

五年

四 号

に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

十年

当該行為がに掲げるものである場合

九年

当該行為がに掲げるものである場合

八年

当該行為がに掲げるものである場合

七年