免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第一項第一号 又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第一項第一号 又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
六月以内に法第百三条第一項第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第四号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第百三条第一項第四号に該当することを理由として同項本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第六項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
法第百三条第一項第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。
別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
法第百三条第一項第八号に該当することとなつたとき。
法第百三条第七項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第一項第一号、第二項第一号 又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。
一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合
五年
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合
四年
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合
三年
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合
二年
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合
一年
一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が法第九十条第九項 若しくは第十項 若しくは法第百三条第七項 若しくは第八項の規定 又は法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項 及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合
五年
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合
四年
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合
三年
重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合
三年
当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合
二年
当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合
一年
重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合
五年
当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合
四年
当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合
三年
法第百三条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合
十年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合
九年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合
八年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合
七年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合
六年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合
五年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合
四年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合
三年
特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合
十年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合
九年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合
八年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合
七年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合
六年
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表 前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合
五年
法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合
八年
当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合
七年
当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合
六年
当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合
五年
法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合
十年
当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合
九年
当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合
八年
当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合
七年