道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十四条 # 受験資格の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

2項

法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

3項

法第九十六条第三項の政令で定める者は、第一項に規定する者 及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

4項

法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

5項

法第九十六条第五項第一号十九歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

6項

法第九十六条第五項第一号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

一 号

旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験

二 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車 及び大型特殊自動車に限る)を二年以上運転した経験

7項

法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

8項

法第九十六条第五項第二号十九歳から牽引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する牽引自動車(以下「牽引自動車」という。)によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

9項

法第九十六条第五項第二号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

一 号

牽引自動車によつて旅客用車両を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車 又は旅客用車両に二年以上乗務した経験

二 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を二年以上運転した経験

10項

法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

11項

法第九十六条第五項第一号 及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第百二条の三に規定する基準該当若年運転者(以下「基準該当若年運転者」という。)に該当したことがある者で、法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を終了していないもの(次号 及び第三号に掲げる者を除く

二 号

法第百二条の三に規定する特例取得免許(以下「特例取得免許」という。)の取消し(法第百三条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものを除く)を受けた者

三 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けたため、特例取得免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものを除く)を受けなかつた者

12項

法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

準中型自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの

二 号

普通自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの

三 号

特例取得免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の四第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の四第一項第二項 又は第四項の規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの