道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十四条の三 # 試験の免除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。

2項

法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為 又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

法第百五条第一項の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号 若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く第六項第二号において同じ。)をした者

三 号

法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの

四 号

再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

五 号

法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

七 号

法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る)を受けなかつたもの

八 号

若年運転者講習を終了した後免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る)を受けなかつたもの

九 号

法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者

3項

法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。

4項

法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く)をしたことがあることとする。

一 号

特定失効者

法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日

二 号

特定取消処分者

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日

5項

前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第十七条通行区分第一項から第四項まで 又は第六項の規定に違反する行為

三 号

法第二十条車両通行帯)の規定に違反する行為

四 号

法第二十条の二路線バス等優先通行帯第一項の規定に違反する行為

五 号

法第二十二条最高速度第一項の規定に違反する行為

六 号

法第二十五条の二横断等の禁止)の規定に違反する行為

七 号

法第三十三条踏切の通過第一項 又は第二項の規定に違反する行為

八 号

法第三十四条左折 又は右折第一項第二項 又は第四項の規定に違反する行為

九 号

法第三十五条の二環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

法第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

法第三十八条の二横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

十六 号

法第七十一条運転者の遵守事項第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16 又は23に規定する行為に該当するものに限る

6項

法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けたため、一般違反行為 又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為 又は別表第四第二号 若しくは第三号に掲げる行為をした者

三 号

基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後 法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの

四 号

再試験を受けた後 法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

五 号

法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

七 号

法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る)を受けなかつたもの

八 号

若年運転者講習を終了した後 法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る)を受けなかつたもの