道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許 又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許 又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

特定失効者 又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う 試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの

法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後 当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

受けようとする免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

二 号

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

特定失効者 又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの

受けようとする免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの