道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十四条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。

受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許 及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの

法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験

受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

二 号

第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。

受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

特定失効者 又は特定取消処分者(同項第五号に掲げる者に限る)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの> 法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験

受けようとする免許の種類と 異なる種類の第二種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

三 号
仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。

第一種運転免許 又は第二種運転免許を現に受けている者

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの

当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験

受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く)につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験

第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

四 号

準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、に掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。

  • 法第百四条の二の二第一項
  • 第二項

又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者

準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車免許に係る再試験を受けた後 準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

五 号

普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、に掲げる者にあつては当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。

  • 法第百四条の二の二第一項
  • 第二項

又は第四項の規定により準中型自動車免許 又は普通自動車免許を取り消された者

準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許 若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許 若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後 第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く)において法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。