道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十四条の六 # 指定自動車教習所の指定の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。

一 号
大型自動車免許
二 号
中型自動車免許
三 号
準中型自動車免許
四 号
普通自動車免許
五 号
大型特殊自動車免許
六 号
大型自動二輪車免許
七 号
普通自動二輪車免許
八 号

牽引免許

九 号
大型自動車第二種免許
十 号
中型自動車第二種免許
十一 号
普通自動車第二種免許